安城市では、地域の雇用創出のため、離職者を新たに正規雇用する市内事業者に対して、一人当たり30万円の補助金を交付します。なお、1事業者当たり150万円が限度です。
①平成25年4月1日~平成26年3月31日までに行った雇用であること
②雇用期間に定めがなく、一週間の労働時間が正規労働者と同じであること
③ハローワーク又は職業紹介事業者(※1)の紹介による雇用であること
(前職の在職中に紹介を受けた場合は対象となりません)
④雇用日から6か月以上継続して雇用すること
⑤雇用後、雇用保険、健康保険、厚生年金被保険者とすること
⑥国又は他の地方公共団体から対象雇用に関して補助を受けていないこと
⑦市内の事業所で勤務する者を雇用すること
(※1)職業安定法第4条第7号に規定する職業紹介事業者
①平成25年1月1日から引き続き安城市に居住し、安城市の住民基本台帳に
記録されていること
②雇用保険法第4条第3項に規定する失業者で求職活動をしていること
③60歳未満であること
④事業主の三親等以内の親族でないこと
⑤過去にこの補助金の支給対象になっていないこと
①市内に本社又は事業所等のある中小企業者であること
②公共職業安定所に雇用適用事業の届出をしていること
③対象労働者の雇い入れ日の半年前から雇い入れ日の半年後までの間、
事業主の都合解雇を行っていないこと
④市税の滞納がないこと
⑤労働関係法令に違反していないこと
⑥対象労働者の雇入れにあたって、国等の雇用に係る補助金を受給しておらず、
今後もしないこと