従業員の採用に使える助成金

ここでは、人材の採用に使える助成金についてご説明していきます。

国は施策として、人材を採用をする企業には、数多くの助成金を支給しています。
しかし、助成金の種類が多すぎるため、もらいもれが発生したり、該当すると気づかないまま採用してしまったりといったケースが実は多くあります。

また、特に注意して欲しい点としては、ほとんどの採用に関する助成金は、「採用をする前に申請書を提出しなければいけない」という点です。
採用をしてしまったために、もらえるべきものがもらえなかったりするのです。

当センターの場合、採用したい人物像とその人を採用した場合の助成金提案をさせていただきます。

以下、人材採用助成金をまとめましたので、ご覧下さい。

 

助成金名 助成金概要 助成額
試行雇用奨励金
(トライアル雇用奨励金)
ハローワークが紹介する対象労働者を短期間雇用し、要件を満たす事業主には、試行雇用奨励金支給
対象労働者1人につき
月額40,000円
(最大3か月間)
 
障害者トライアル雇用奨励金
障害者の雇入れ経験がない事業主等が、ハローワークの紹介により、就職が困難な障害者を原則3ヶ月間のトライアル雇用をし、要件を満たす事業主に支給
 
対象労働者1人につき
月額40,000円
(最大3か月間)
障害者短時間トライアル雇用奨励金
ハローワークの紹介により、就職が困難な障害者を一定期間の短時間トライアル雇用(3か月~12か月)をし、要件を満たす事業主に支給
 
対象労働者1人につき
最大20,000円
(最大12か月)
障害者初回雇用奨励金
(ファースト・スラップ奨励金)

障害者の雇入れ経験がない事業主等(雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること)が、ハローワークの紹介により、対象となる障害者を雇用し、要件を満たす事業に支給
★特定就職困難者雇用開発助成金、障害者トライアル雇用奨励金と併給可能
 
120万円
特定就職困難者雇用開発助成金
新たにハローワーク等の紹介により

高年齢者(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母や父子家庭の父
障害者等

の就職が特に困難な者を
継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に賃金相当額の一部を助成
 
対象労働者1人につき
30万円~240万円
高年齢者雇用開発特別奨励金 新たにハローワーク等の紹介により

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者

を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に賃金相当額の一部を助成
対象労働者1人につき
30万円~90万円
被災者雇用開発助成金
新たにハローワークの紹介により、
東日本大震災の被災地域における被災離職者等を1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部を助成
 
 


 

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