企業向けメンタルヘルスセミナーを開催!!

  平成26年4月5日に、メンタルヘルスに関するセミナーを開催しました!!
  うつ等のメンタルに関する病気への知識を深めて頂き、職場での環境作りなどについてお話させて頂きました。

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平成26年4月1日から事務所名が変更となりました!

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キャリアアップ助成金の拡充内容

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業務改善助成金の対象地域が拡大!

  業務改善助成金の対象地域が平成25年度補正予算成立後より拡大されることになりました。

  この助成金は、事業場内のもっとも低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の2分の1(上限100万円)を助成するものです。

1.業務改善助成金の対象地域一覧

  北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、静岡県、愛知県、三重県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

2.支給要件

  (1)賃金引上げ計画の策定
     事業場内でもっとも低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ
  (2)1年当たりの賃金値上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
  (3)引上げ後の賃金支払実績
  (4)業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
  (5)賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 
   など

3.支給額

  (5)の経費の2分の1(上限100万円)

4.支給回数

  賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給

5.申請先

  申請事業場の所在地を管轄する労働局

6.業務改善助成金の対象経費例

   (1)就業規則の作成や改訂
     事業場内でもっとも低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための
            社会保険労務士の手数料
   (2)賃金制度の整備
     事業場内でもっとも低い賃金の引き上げに伴う賃金制度の見直しのための
            賃金コンサルタントの経費
   (3)労働能率の増進に資する設備・機器の導入
    1.在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用)
    2.作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用
   (4)労働能率の増進に資する研修
     新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

雇用環境の改善により、求人時給が徐々に上がってきていますので、この機会に助成金を活用し、時給の見直しと就業規則整備などを進められてはいかがでしょうか?

 

 

契約社員、パート、派遣社員などのキャリアアップガイド

 厚生労働省では、契約社員、パート、派遣社員などの非正規雇用労働者のキャリアアップに向けた取組(非正規転換、人材育成、処遇改善など)を支援するため、こうした取り組みを積極的に行っている企業の事例などを紹介する専用サイトが開設されています。

  非正規雇用の労働者のキャリアアップに向けた取組を進める際の参考としてご活用ください。

契約社員、パート、派遣社員などのキャリアアップガイド
⇒ http://www.hiseikikoyou.jp/

 

 

高年齢雇用活用促進コース 活用事例集

   ※中小企業(助成率2/3)の場合の事例となります。

<事例>   機械設備の導入

<事例①> 新分野への進出(1) 【宿泊業(ホテル)がクリーニング事業部門開始】

<事例②> 新分野への進出(2) 【飲食業(居酒屋)がテイクアウト販売事業開始】

<事例③> 職務の再設計(1) 【食品製造業(食肉加工)】

<事例④> 職務の再設計(2) 【配達飲食サービス業】


トライアル雇用奨励金 2014年3月から妊娠等を理由として退職した者も対象へ

雇用に関する助成金は多々あり、年度変わりのタイミングで創設・廃止・変更されるものが多くありますが、今回、安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れた場合に支給されるトライアル雇用奨励金が2014年3月1日より拡大されることとなりました。

拡大される主な点は以下の2点となっています。

1.雇い入れる対象労働者の追加

  これまでの対象労働者に若干の変更を加えると共に、妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者が加わりました。

2.紹介を行う事業者の拡大

 これまでは公共職業安定所(ハローワーク)を通じた紹介のみが対象でしたが、新たに職業紹介事業者も対象になりました。ただし、トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限るという条件が付いています。


 特に 「1」で追加された対象労働者については、受給できるケースが多く出る可能性もあり、離職理由の確認をどのように行うことになるのか、注目するところです。

 

 

安城市雇用促進助成金事業補助金制度

  安城市では、地域の雇用創出のため、離職者を新たに正規雇用する市内事業者に対して、一人当たり30万円の補助金を交付します。なお、1事業者当たり150万円が限度です。

対象となる雇用

  ①平成25年4月1日~平成26年3月31日までに行った雇用であること
  ②雇用期間に定めがなく、一週間の労働時間が正規労働者と同じであること
  ③ハローワーク又は職業紹介事業者(※1)の紹介による雇用であること
   (前職の在職中に紹介を受けた場合は対象となりません)
  ④雇用日から6か月以上継続して雇用すること
  ⑤雇用後、雇用保険、健康保険、厚生年金被保険者とすること
  ⑥国又は他の地方公共団体から対象雇用に関して補助を受けていないこと
  ⑦市内の事業所で勤務する者を雇用すること
(※1)職業安定法第4条第7号に規定する職業紹介事業者

対象となる労働者

  ①平成25年1月1日から引き続き安城市に居住し、安城市の住民基本台帳に
    記録されていること
  ②雇用保険法第4条第3項に規定する失業者で求職活動をしていること
  ③60歳未満であること
  ④事業主の三親等以内の親族でないこと
  ⑤過去にこの補助金の支給対象になっていないこと

対象となる事業者

  ①市内に本社又は事業所等のある中小企業者であること
  ②公共職業安定所に雇用適用事業の届出をしていること
  ③対象労働者の雇い入れ日の半年前から雇い入れ日の半年後までの間、
        事業主の都合解雇を行っていないこと
  ④市税の滞納がないこと
  ⑤労働関係法令に違反していないこと
  ⑥対象労働者の雇入れにあたって、国等の雇用に係る補助金を受給しておらず、
        今後もしないこと

 

 

中部経済新聞H25年12月17日号に掲載されました!

 

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