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育児社員をサポートする助成金

ここでは、従業員の育児と職場復帰を支援する企業様に対して支給される助成金についてご説明していきます。

また、育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者のことを指します。

企業としては、従業員に安心して子育てに専念してもらうために、助成金を受給することができます。

 

助成金項目

助成金概要

最大支給

両立支援助成金

(子育て期短時間勤務支援助成金)

小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、労働者に利用させた場合に申請可能な助成金。労働協約又は就業規則に改正された旨を記載しておくことが必要。平成2241日以降初めて制度を利用した場合に限る。

40万/人

(企業規模による)

両立支援助成金

(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)

労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主、又は事業主団体に対し、その設置・運営(最長10年間)増築及び、保育遊具等購入に係る費用の一部を補助してくれる助成金。

設置費 2300

運営費 6996000

増築費 2300

遊具等購入費 40

中小企業両立支援助成金

(代替要員確保コース)

常用労働者300人以下の企業において、育児休業取得者の代替要員確保を行い、原職等へ復帰制度を労働協約または就業規則に定め、実施した事業主に対しての助成金です。

15万円/人

中小企業両立支援助成金

(休業中能力アップコース)

常用労働者300人以下の企業において、育児休業者又は介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラム)を1つ以上実施した事業主に対しての助成金です。

21万円/人

中小企業両立支援助成金

(継続就業支援コース)

常用労働者100人以下の企業において、育児休業終了後に原職復帰させ、あわせて職業生活と家庭生活との両立を支援するための研修等を実施する事業主に対しての助成金。
※H25.3.31までに育児休業を終了し、原職等に復帰した者を対象とする

40万円/人

中小企業両立支援助成金

(期間雇用者継続就業
支援コース)
有期契約労働者を、常用労働者100人以上の企業において通常の労働者と同等の要件で育児休業を取得させて育児休業終了後に原職復帰させ、あわせて職業生活と家庭生活の両立を支援するための研修等を実施する事業主に対しての助成金。
※H28.3.31までに育児休業を終了し、原職等に復帰した者を対象とする。
40万円/人

中小企業両立支援助成金

(中小企業子育て支援
助成金)

常用労働者が100人以下の企業において、1年以上雇用している労働者を、育児休業終了後も引き続き1年以上雇用した事業主に対しての助成金。育児短時間勤務制度を定め、一般事業主行動計画を届出ていること。平成23930日までに育児休業を終了した労働者に限る。  
                         廃止

70万/人

 

 




 

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